意味 |
検定対象機械器具等の品質確保の徹底を図るため,個別検定に合格したものを除き,個別検定合格の表示またはこれと紛らわしい表示を付することの禁止をいう。この規定に違反して付された表示については,法の規定に基づき,総務大臣は,事務所,事業所または倉庫にあるものについて,その職員をしてこれを除去させ,またはこれに消印を付させることができることとされている。なお,この措置は,消防の用に供する機械器具等の販売を業とする者または消防の用に供する機械器具もしくは設備の設置,変更もしくは修理の請負に係る工事を業とする者の事務所,事業所または倉庫にあるものを対象としている。 |