意味 |
閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和40年自治省令第2号)をいう。スプリンクラーヘッドには,閉鎖型のものと開放型のものとがあるが,検定対象とされているのは閉鎖型のものであり,閉鎖型スプリンクラーヘッドの構造,機能等に関する技術上の基準について定めている。型式承認を受ける場合の型式試験は,当該基準に基づいて行うこととされている。また,法第10条第4項または法第17条の規定に基づく設置および維持に関する技術上の基準として,当該基準に適合したものとしなければならない。なお,閉鎖型ヘッドには,標準型ヘッド,高感度型ヘッド,小区画型ヘッドおよび、側壁型ヘッドがある。 |