意味 |
中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第18号)をいう。火災報知設備またはガス漏れ火災警報設備に使用する中継器の機能,構造等に関する技術上の基準について定めている。ただし,液化石油ガスを検知対象とするもの,金属鉱山等保安規則に規定するものなど一定のものは対象から除外されている。検定対象とされている火災報知設備またはガス漏れ火災警報設備に使用する中継器の型式承認を受ける場合の型式試験は,当該基準に基づいて行うこととされている。また,法第10条第4項または法第17条の規定に基づく設置および維持に関する技術上の基準として,当該基準に適合したものとしなければならないこととされている。なお,中継器とは,火災信号,火災情報信号,ガス漏れ信号または設備作動信号を受信し,これらを信号の種別に応じて,次に掲げるものに発信するものをいう。① 火災信号,火災情報信号またはガス漏れ信号にあっては,他の中継器,受信機または消火設備等 ② 設備作動信号にあっては,他の中継器または受信機 |