意味 |
動物の脂肉等または植物の種子もしくは果肉から抽出したものであって, 1気圧において引火点が250℃未満のものをいい,次のものが除外される。① 屋外タンク貯蔵所,屋内タンク貯蔵所または地下タンク貯蔵所の技術上の基準の例によるタンクに加圧しないで,常温で貯蔵保管されているもの ② 危険物の貯蔵運搬容器に係る構造,最大容積の基準の例による容器に収納する物品の通称名,数量および「火気厳禁」またはこれと同様な意味を有する表示をしたものに危険物の容器の収納基準に従って収納され,貯蔵保管されているもの。 |