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消防用設備等の構造・性能・設置基準
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第二石油類
項目
第二石油類 / だいにせきゆるい
意味
灯油,軽油その他1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のものをいい,塗料類その他の物品にあっては可燃性液体量が40%以下であって,引火点が40℃以上,燃焼点が60℃以上のものは除外される。
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消防用設備等の構造・性能・設置基準