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令9
項目
令9 / れいきゅう
意味
複合用途防火対象物の消防用設備等の設置については,原則として防火対象物の各用途部分ごとに消防用設備等に関する基準を適用する意味の政令第9条の略語。ただし,一部の消防用設備等は,用途に関係なく複合用途防火対象物全体を1の防火対象物として消防用設備等を設置しなければならない場合がある。
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