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防火設備
項目
防火設備 / ぼうかせつび
意味
防火戸, ドレンチャーその他火炎を遮る設備であって,通常の火災による火熱が加えられた場合に,加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして,国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものをいう。この結果,従来の『甲種防火戸』は「特定防火設備」に包含され,『甲種防火戸および乙種防火戸』は「防火設備」に包含されることになる。
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