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特定防火設備
項目
特定防火設備 / とくていぼうかせつび
意味
防火戸, ドレンチャーその他火炎を遮る設備であって,通常の火災による火熱が加えられた場合に,加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして,国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
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