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通常用いられている消防用設備等が有すべき防火安全性能

項目 通常用いられている消防用設備等が有すべき防火安全性能 / つうじょうもちいられているしょうぼうようせつびとうがゆうすべきぼうかあんぜんせいのう
意味 法第17条第1項の規定に基づく消防設備規制で,通常用いられている消防用設備等の防火安全性能としては,①「火災の拡大を初期に抑制する性能」,②「火災時に安全に避難することを支援する性能」または③「消防隊による活動を支援する性能」とされている。
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