意味 |
特定防火対象物で、延べ面積が300m2以上のもの,非特定防火対象物で延べ面積が300m2以上のもののうち,消防長または消防署長が指定したものおよび令別表第1(1)項からは(4)項まで, (5)項イ, (6)項および(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階から避難階または地上に直通する階段(傾斜路を含む)が2(当該階段が屋外に設けられている階段,特別避難階段および消防庁長官の定める屋内避難階段等(平成14年消防庁告示第7号)が設けられている場合にあっては1) 以上設けられていないものの関係者は,消防用設備等または特殊消防用設備等を設置したときは,その旨を消防長または消防署長に届け出て,検査を受けること。ただし,簡易消火用具と非常警報器具は検査対象外とされている。 |