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建築物
項目
建築物 / けんちくぶつ
意味
土地に定着する工作物のうち,屋根および柱もしくは壁を有するものをいう。建築物に設ける電気,ガス,冷暖房,給排水,消火,排煙などの設備または煙突,エレベーター,門や塀などもこれに含まれる(建基法第2条第一号)。
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