意味 |
多岐にわたる新たな技術開発や技術的工夫に対応できるよう,燃焼理論や消火理論など普遍的な技術基盤に立脚して,当初からできる限り適用範囲の広いものにすることが必要であり,それに加え,性能規定化の普及や進展に伴って次々に出てくる新たな提案に対応できるよう,新しい検証法の導入や検証法の変更などに柔軟にできる仕組みとした検証法をいう。具体的には,法第17条第1項に規定する消防用設備等(「通常用いられている消防用設備等」) に関する技術上の基準について,その要求している防火安全性能を示し,防火対象物に設置されている消防の用に供する設備等が要求している性能を満たすかどうかについて,客観的,普遍的かつ公正に評価できる手法について規定している。このことについては,令第29条の4第3項で「通常用いられている消防用設備等(それに代えて必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備が用いられるものに限る)については,令第3節の第2款から第6款までの規定は適用しない」とされている。 |