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建設リサイクル法
項目
建設リサイクル法 / けんせつりさいくるほう
英語
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意味
工事の発注者に特定建設資材(コンクリート,アスコン,木材,鉄およびコンクリートからなる資材)の分別再資源化を義務づけた法律。建築解体工事は延べ床面積80m2以上,新築工事は500m2以上,建築・修繕・模様替え1億以上について,建設工事受注者は建設廃棄物の分別・再資源化を義務づけられている。