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既存不適格建築物
項目
既存不適格建築物 / きぞんふてきかくけんちくぶつ
英語
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意味
建築基準法またはこれに基づく命令・条例の規定が施行された時に,現存する建築物で,その全部または一部がこれらの規定に適合していないものをいい,その限りでその部分についての建築基準法は適用されない。しかし施行後に増築・改築等の工事をする場合は,建築基準法の規定が適用される。→違反建築物