意味 |
表示に関する登記はなされたが権利に関する登記はなされていない不動産について、所有権もしくは持分の移転を理由に、表題部所有者の表示もしくはその持分の変更を表題部においてすることはできず、その場合には、まず表題部所有者が単独で所有権保存登記を申請し(不動産登記法74条1項1号)、所有権の登記名義人となったうえ、次に、同人から所有権もしくは持分を取得した者との共同申請により所有権移転登記を行う(同法32条)。表示に関する登記が第三者に対する対抗要件としての登記にはあたらないこと、所有権や持分の移転を公示するには所有権の登記のほうが望ましいことから、このような取扱をする。 |