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不動産用語集

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農地法

項目 農地法 / のうちほう
意味 農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、及びその権利を保護し、並びに土地の農業上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、もって耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的として(農地法1条)、昭和27年に制定された法律。
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