意味 |
農地を農地でなくすこと、すなわち農地に区画形質の変更を加えて住宅用地や工場用地、道路、山林などの用地に転換することをいう。農地法では、転用または転用を目的とした権利の設定・移転に対して規制を設けており、都道府県知事(4haを超える場合は農林水産大臣)の許可が必要である。地目が農地であれば、耕作がされていなくても農地性(農地として活用できる状態)がある限り農地として扱われる。また、地目が農地でなくても、肥培管理がされていれば農地とみなされる。許可なく転用した場合は農地法違反となり、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、知事(農林水産大臣)は工事の中止、原状回復などを命ずることができる。これに従わない場合には厳しい罰則(3年以下の懲役、または300万円以下の罰金)が科せられることになる(農地法92条)。なお、市街化区域内の農地は、農業委員会へ届出をすれば転用できる。ただし、届出を行わない転用は無断転用となり、転用のために農地の権利を取得した場合の権利取得も無効となり、農地法の罰則の適用があるのは許可と同様である。 |