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留置権
項目
留置権 / とめおきけん・りゅうちけん
意味
ある人が他人の物を占有していて、しかもその物に関係する債権を有しているときは、その人はその物を、債権の担保とするために、占有しつづけることができる。この権利を「留置権」という(民法第295条)。
項目別
大分類
民法その他法律関連用語