意味 |
土地区画整理法56条に基づき、地方公共団体等が施行する土地区画整理事業において、各々の土地区画整理事業ごとに設けられる審議会で、施行地区内の宅地の所有者、借地権者、土地区画整理事業について学識経験を有する者で構成される。その目的は、施行地区内の権利者の意見が事業に反映され、公正に執行されるのを確保するためで、施行者が換地計画を作成しようとする場合(土地区画整理法88条)、仮換地を指定しようとする場合(同法98条)、減価補償金を交付しようとする場合(同法109条)などに意見を述べるなどの権限を有している。 |