意味 |
土地区画整理事業を施行する主体として、土地区画整理事業の施行される区域内の宅地所有者と借地権者が組合員となる組合であり、都道府県知事の認可によって設立される。認可の申請に際しては、施行地区となるべき区域内の宅地の所有者、及び借地権者のそれぞれ3分の2以上の同意が必要であり、かつ同意した者の有する宅地及び借地の地積の合計が総地積の3分の2以上でなければならない(土地区画整理法18条)。土地区画整理組合がいったん設立されると、事業計画に反対した所有者・借地権者も強制的に組合員とされる(同法25条)。 |