意味 |
土壌汚染対策法にもとづき土壌汚染状況調査を行なう場合には、調査の実施主体である土地所有者等は一定の期限までに知事に対して調査結果を所定の様式にもとづく報告書により報告しなければならない(土壌汚染対策法第3条および第4条、同法施行規則様式第一)。これを土壌汚染状況調査結果報告書という。土壌汚染状況調査結果報告書の内容は、使用等されていた特定有害物質の種類、調査を行なった土壌汚染調査機関の名称などである。さらにこの報告書には土壌汚染調査機関が作成した調査結果を添付する。なおこの土壌汚染状況調査結果報告書は、土壌汚染が発見されない場合でも知事に提出しなければならない。この土壌汚染状況調査結果報告書の提出期限は次のように法定されている。1.有害物質使用特定施設に係る土地の調査の場合:有害物質使用特定施設の使用廃止から120日以内(同法第3条第1項、同法施行規則第1条)。2.健康被害が生ずる恐れのある土地の調査の場合:知事が定めた期限内(同法第4条第1項、同法施行令第4条)。 |