意味 |
都市計画区域に関して都道府県が定める基本的な方針のこと。都道府県は、都市計画区域に関して必ずこの方針を定める(都市計画法第6条の2)こととされているので、区域区分が定められていない都市計画区域(いわゆる非線引き区域)においてもこの方針を定める必要がある。この方針には、次の内容が定められる(都市計画法第6条の2第2項)。1.都市計画の目標2.区域区分の決定の有無(区域区分を定めるときはその方針)3.主要な都市計画の決定の方針都市計画区域の中で、都市計画決定を行なう際には、必ずこの方針に即して都市計画を決定しなければならない(都市計画法第6条の2第3項)(詳しくは都市計画の決定手続へ)。なお、この方針を決定する主体は都道府県である(都市計画法第15条第1項第1号)。 |