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不動産用語集

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登録免許税

項目 登録免許税 / とうろくめんきょぜい
意味 不動産、船舶、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課税される国税。納税義務者は登記や登録等を受ける者である。不動産登記にかかわる課税標準は固定資産税評価額で、税率は登記の区分に応じて定められれいる。なお、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により住宅や工場などの建物に被害を受けた者(法人を含む)が、滅失した建物に代わるものとして新築若しくは取得をした建物の所有権の保存・移転の登記又はその建物の敷地の用に供する土地の所有権の移転、地上権・賃借権設定の登記で、平成23年4月28日から平成33年3月31日までの間に受けるものについては、一定の要件の下、登録免許税が免除される。また、この免税措置の特例の適用を受ける土地・建物の新築又は取得のための資金の貸付けが行われる場合における抵当権の設定の登記についても、上記の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税が免除される。この免税措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、罹災証明書などを添付しなければならない(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律39条、40条)。
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