意味 |
当事者の一方が、相手方にある物の使用・収益をさせることを約束し、相手方がこれに対して賃料を支払うことを約束することによって成立する契約をいう(民法601条)。民法上、賃貸借の存続期間は、20年を超えることができない(同法604条)とされているが、建物所有を目的とした土地の賃貸借では、長期の契約期間を必要とするので、借地借家法の規定が優先され存続期間は30年以上とされている(借地借家法3条)。また、民法上は土地又は建物の賃借権は、それを登記しないと第三者に対抗(主張)できないが、借地借家法10条1項は、借地上の建物を登記すれば借地権を、同法31条1項は、建物の引渡しがあれば、借家権を第三者に対抗できるものとした。 |