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建物の滅失
項目
建物の滅失 / たてもののめっしつ
意味
建物の取壊し・焼失・倒壊などにより社会通念上建物といえない状態になることをいう。その他、既存の建物全部を取壊し、その材料を用いて建物を建築する場合(再築・不動産登記事務取扱手続準則83条)や建物の解体移転(準則85条1項)は、滅失及び新築として取り扱うものとされている。これに対し、建物のえい行移転(準則85条2項)、火災で焼け残った鉄筋コンクリート構造の建物、付属建物のみの滅失などは、建物の滅失ではないとされている。
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