意味 |
満20歳に達したことを成年という(民法第3条)。年齢計算に関する法律では、年齢の計算は出生日を含めて始めることとされているので、20回目の誕生日の前日の終了時点において、成年に達することになる。なお民法第753条では、満20歳に満たない者であっても、結婚をすることにより、成年に達したものとみなされるという特例措置が設けられている。これは、仮に結婚した者を未成年として扱えば、結婚後も法定代理人(原則として親権者を指す)が財産管理権を有することになり、不都合であるので、結婚した者は直ちに成年とみなすという趣旨である。このように、婚姻により成年とみなすことを「成年擬制(せいねんぎせい)」という(詳しくは「成年擬制」へ)。 |