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不動産用語集

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所有権の保存の登記

項目 所有権の保存の登記 / しょゆうけんのほぞんのとうき
意味 初めてする所有権の登記のこと。登記記録上では、権利部の甲区に「所有権保存 所有者A」のように記載される。所有権の保存の登記をすることができるのは、原則として、表題部所有者である(不動産登記法第74条)。
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