意味 |
譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算する。取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額で、建物の場合は、購入代金などの 合計額から減価償却費相当額を差し引いた額になる。しかし、売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、 買い入れた時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額とすることができる。これが、譲渡所得の概算取得費である。また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も同様である。例えば、 土地建物を3,000万円で売った場合に取得費が不明のときは、売った金額の5%相当額である150万円を取得費とすることができる。 |