意味 |
耐火建築物以外の建築物で、下記イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備{その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。}を有すること、建築基準法2条の9号の2ロに規定する防火設備を有するものをいう(建築基準法2条の9号の3)。イ 主要構造部を準耐火構造としたもの。(条文の名前から「イ準耐」と呼ばれている)ロ イに掲げる建築物以外の建築物であって、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの。(条文の名前から「ロ準耐」と呼ばれている)なお、準耐火構造と同等の準耐火性能を有するものとして、外壁耐火構造(同法施行令109条の3第1号)と主要構造部不燃材料(同法施行令109条の3第2号)がある。 |