意味 |
大都市地域において良好な住宅街区を形成し、大量の住宅地および住宅を供給していくことを目的として定められた事業で、「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(大都市法)」を根拠法(同法28条以下)として昭和50年に制定された。 事業のイメージとしては、土地区画整理事業に準じた手法により道路、公園などの公共施設の基盤整備や農地等空地や既存の住宅地の集約、換地によって良好な住宅地整備および都市近郊農地の保全を図るとともに、市街地再開発事業的な手法により、中高層住宅の建設、供給を行っていくものである。 |