意味 |
民法は、賃借人が期間満了後も使用を継続しているのに賃貸人が異議を述べないと契約は更新されるが、期間の定めのない契約となり、賃貸人はいつでも解約の申入れができるとしている(民法619条)。これに対し、借地借家法は、賃貸人に借家契約解除の正当事由があり、かつ、期間満了前6ヵ月ないし1年内に更新拒絶の通知をしないときには、従前の契約と同一の条件で更新されたものとみなすと定めている(借地借家法26条)。なお、当事者の合意による更新の場合に、更新料が支払われることがあるが、この支払の約束のない限り、賃貸人に更新料請求権は発生しない。 |