意味 |
期間の定めのない賃貸借契約を結んだときに、民法上は各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、建物の賃貸借は3ヵ月後に契約終了する(民法617条)。しかし、借地借家法では賃貸人から解約を申し入れた6ヵ月後に契約終了する(借地借家法27条)が、その場合正当な事由が必要とされている(同法28条)。 正当事由とは、社会通念上妥当と認められる事由のことであるが、具体的には、賃貸人及び賃借人が建物を必要とする事情のほか、建物の賃貸借の従前からの経緯や利用状況等によって判断され、立退料の提案も考慮される。しかし、賃借人の建物を必要とする事情も大きく考慮され、そのバランスを勘案して総合的に判断される。 |