意味 |
ある事実状態が一定の期間継続したことを理由として、一定の法律効果を認めること(民法144条以下)。 他人の者を占有し権利者として振舞った者を権利者とする取得時効(同法162条以下)と、権利を行使しない者の権利を消滅させる消滅時効(同法166条以下)がある。 例えば、同法162条では、「20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する(長期取得時効)。10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意(自分の所有物であると信じて)であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する(短期取得時効)」としている。 権利者がこの利益を受けるためには、時効の完成後時効の援用(時効の完成により利益を受ける旨を主張すること)が必要となる。また時効は、時効の完成によって不利益を受ける者が一定の行為を行なうと、時効の完成を妨げることができる。これを時効の中断という。 |