意味 |
勤労者が財形貯蓄取扱機関と契約を締結し、事業主が勤労者に代わって賃金から天引き預金する方法により貯蓄を行なう制度。事業主が天引き預金するためには労使の合意が必要である。勤労者財産形成促進法に基づいて運用されている。財形貯蓄は、次の3つの種類に分かれている。ア 財形住宅貯蓄持家取得を目的として行なう貯蓄で、55歳未満の勤労者が5年以上の期間にわたって定期的に賃金からの天引きで積み立てるもの。イ 財形年金貯蓄年金として支払いを受けることを目的とした貯蓄で、55歳未満の勤労者が5年以上の期間にわたって定期的に賃金からの天引きで積み立てるもの。年金は、60歳以降の契約所定の時期から5年以上の期間にわたって支払われる。ウ 一般財形貯蓄勤労者が3年以上の期間にわたって定期的に賃金からの天引きで積み立てる貯蓄。契約時の年齢制限がなく、貯蓄の使途は自由である。財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄については、両方を合わせて元利合計550万円(財形年金貯蓄のうち、郵便貯金、生命保険の保険料等に係るものにあっては払込ベースで385万円)から生ずる利子等が非課税とされている。 |