意味 |
表見代理とは、本人に何らかの落ち度(帰責要因)があることを基礎として、その帰責要因をもとに無権代理人が真実の代理人であるかのような外観が作出され、その外観を信頼して取引に入った相手方を保護するという制度である。表見代理には、代理権授与表示による表見代理、代理権消滅後の表見代理、権限踰越の表見代理という3種類がある。権限踰越の表見代理(民法第112条)とは、代理人が本人から与えられた基本権限の範囲を超えて、基本権限外の行為をした場合に、相手方が基本権限内の行為であると信じ、そう信じることについて正当の理由があるときは、代理人と相手方との取引の効果を本人に帰属させるという制度である。この権限踰越の表見代理(民法第112条)では、「基本権限」の意味について注意が必要である。基本権限とは、私法上の法律行為(例えば土地の売却など)に関する代理権であるとされている。しかし、公法上の行為(例えば登記申請手続き)の代理権であっても、基本権限に該当する場合があり得る。また事実行為の代行を委託したことが、基本権限に該当すると判断されるかどうかについては、判例は否定している(例えば、投資契約の勧誘を委託された勧誘員は基本権限を持たない)。また「相手方が権限内の行為であると信じ、そう信じることについて正当の理由がある」とは、判例によれば、「代理権の不存在について相手方が善意無過失である」と解釈されている。つまり判例上は、本人の過失は正当の理由(すなわち相手方の善意・無過失)を判断するための材料にならないことに注意したい。(ただし、学説では本人の過失も含めて正当の理由を判断すべきであるという説が有力である。また判例も、本人に落ち度がある場合(例えば所有権移転登記に必要なすべての書類・委任状・実印等を代理人に所持させている場合など)には、相手方の善意・無過失が認定されやすいようであり、事実上本人の過失を考慮していると見ることもできる) |