意味 |
分譲マンションなどの区分所有建物において、専有部分を所有している者のことを「区分所有者」という。この区分所有者は管理組合を結成し、集会において管理規約を議決し、同じく集会においてさまざまな議案を議決することができる。このように集会で議決を行なう場合には、通常の案件は普通決議で議決し、特別の案件は特別決議で議決することになるが、どちらの議決方法においても、「区分所有者数」のうちの一定以上の賛成が必要である。ここでいう「区分所有者数」とは、次のような方法で求めた数である。1.1人が1つの専有部分を1人で所有しているときは、「1」と数える2.1人が2つの専有部分を1人で所有しているときは、「1」と数える3.2人が1つの専有部分を共有しているときは、「1」と数える例えば、ある分譲マンションに4つの専有部分があり、それぞれに1号室、2号室、3号室、4号室という名称がついており、1号室はAさんの所有、2号室と3号室はBさんの所有、4号室は夫婦(CさんとDさん)の共有であったとする。このとき区分所有者数は、Aさんで「1」、Bさんで「1」、CさんとDさんの夫婦で「1」と数えるので、区分所有者数は全部で「3」となる。 |