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既存不適格建築物
項目
既存不適格建築物 / きぞんふてきかくけんちくぶつ
意味
建築基準法またはこれに基づく命令・条例の規定が施行又は改正された際に、現存する建築物または工事中の建築物で、その全部または一部が当該規定に適合していないものをいう。 既存不適格建築物は、その適合していない規定に限り、その部分についての建築基準法は適用されず、そのままその存在が認められる。なお既存不適格建築物は、一定の範囲を超える増改築を行う際には、適合していない部分を是正する必要がある。
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