意味 |
管理組合の最高意思決定機関であり、建物の区分所有等に関する法律でいう集会のこと。区分所有法では、「管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない」と定めている(同法34条1項・2項)。ここでいう管理者とは通常は、管理組合の理事長のことである。また年に1回以上定期的に開催される集会は、一般的には「通常総会」と呼ばれている。管理者は、開催日より1週間以上前に、開催日時・開催場所・議案の概要を各区分所有者に通知する必要がある(同法35条)。ただし、区分所有者全員の承諾があれば、これらの手続きを省略することができる。(同法36条)。 決議事項の主なものとしては次にようなものがある。 1.収支決算及び事業報告。2.収支予算及び事業計画。3.管理費等の額。4.管理規約の制定・変更・廃止。議決権は原則として専有部分の面積比による。ただし、規約に定めることによって「一住戸一議決権」のようにすることもできる。 |