意味 |
住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定された民法の瑕疵担保責任規定の特例。]新築住宅の請負契約の請負人は注文者に引渡した時から10年間、新築住宅の売買契約の売主は買主に引渡した時(請負契約に基づき請負人から売主に引渡された場合はそのとき)から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものについての瑕疵についての担保責任を負うというもの(住宅の品質確保の促進等に関する法律94条1項、95条1項)。この規定は強行規定であり、これに反する特約で注文者又は買主に不利な規定は無効とされる(同法94条2項、95条2項)。 |