意味 |
不動産の売買契約と同時に、売主が代金と契約費用を返還して一度売った不動産を取り戻すことができるという特約。買戻しの特約の登記は、所有権移転登記と同時にしなければならない。登記をすることで第三者に対抗することができる。 買戻しの特約は金融における担保として利用されることが多い。例えば、AがBに対して、土地を売る。この代金が3,000万円だとすれば、これによりAは3,000万円を得る(これが金を借りたことに該当する)。そして売買の際に「将来AがBに3,000万円を交付するならばAがその土地を取り返す」という合意(特約)を結んでおく。これは見方を変えれば、Bが土地を担保にとって、Aに3,000万円を貸し付けた、と見ることができる。また、公的事業主(住宅供給公社等)が分譲した住宅・宅地等においては転売防止等を担保するために、利用される場合もある。 買戻しの期間は10年を超えることはできず、10年を超える期間を定めたときは10年に短縮される。また、期間の定めをしなかったときは、その期間は5年とされる(民法580条)。 |