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不動産用語集

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遺贈

項目 遺贈 / いぞう
意味 民法に定める方式の遺言により、遺言者がその財産の全部又は一部を贈与すること。遺贈により利益を受けるものを受遺者といい、遺贈を実行すべき義務を負うものを遺贈義務者という。 遺贈は自由であるが相続人の遺留分を害することはできない。遺産の全部または何分の一という形の「包括遺贈」と特定の財産に関して処分する形の「特定遺贈」がある。
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大分類
民法その他法律関連用語