意味 |
宅地及び建物の取引を適用対象としている宅地建物取引業法上では、宅地の範囲を次のとおり定義している。 1.建物の敷地に供せられる土地。(土地の現況いかんを問わず、宅地化される目的で取り引きされる土地を含む。)2.都市計画法8条1項1号の用途地域内の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のもの。(用途地域内の土地はその現況が建物の敷地でなくても、近い将来建物の敷地の用に供せられる確率が高いため。)また、不動産登記法上では、宅地とは土地の地目のひとつで、建物の敷地及びその維持もしくは効用を果たすための土地と定義されている。なお、宅地造成等規制法や土地区画整理法等では、これとはまた異なる定義がされているので留意する必要がある。 |