意味 |
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)にもとづき、国土交通大臣が定めた住宅性能の評価の方法に関する基準のこと。登録住宅性能評価機関は、日本住宅性能表示基準に従って住宅性能の評価の結果を表示しなければならないが、この評価に当たっては必ず評価方法基準に準拠する必要がある(品確法第3条、第5条)。この評価方法基準は、国土交通大臣が必要に応じて公聴会を開催し、社会資本整備審議会の議決を経て、告示したものである(住宅品質確保法第3条)。具体的には、2000(平成12)年7月19日の告示により、この評価方法基準が定められた。その後、住宅性能評価の対象に既存住宅(建設工事完了後1年以上が経過した住宅や、建設工事完了後1年以内に人が住んだことがある住宅のこと)が追加されたことにより、評価方法示基準は2002(平成14)年8月20日に大幅に改訂されている。 |