意味 |
土壌汚染対策法第3条および第4条に定める「土壌汚染状況調査」の方法の一つ。土壌汚染状況調査では、まず調査対象地について、調査実施主体(土地所有者等)が容易に入手できる範囲内で入手した情報にもとづいて、特定有害物質の過去の使用状況等を把握する。その次に、特定有害物質の濃度を測定するために、特定有害物質の種類に応じて、土壌ガス調査・土壌溶出量調査・土壌含有量調査のいずれか(または複数)を実施することとされている(土壌汚染対策法施行規則第3〜5条)。このうち土壌ガス調査とは、トリクロロエチレン等の全部で11種類の揮発性有機化合物(=第一種特定有害物質)が存在する可能性がある事例において、それらの物質の濃度を測定する調査のことである。土壌ガス調査は具体的にはおおよそ次の手順で実施される(2003(平成15)年2月4日付環境省環境管理局水資源部長通達「土壌汚染対策法の施行について」より要約)。1.地表からおおむね80〜100cmの地中において土壌ガスを採取し、第一種特定有害物質の量を測定する。2.土壌ガス中に一定濃度以上の第一種特定有害物質が検出された場合には、土壌汚染が存在する恐れが最も多いと認められる地点において、深さ10mまでの土壌をボーリングにより採取し、土壌溶出量を測定するという追加調査の実施が必要となる(同施行規則第7条)。なお、敷地面積が300平方メートル以下の工場・事業所の敷地(周辺の地下水が飲用に供されている等の状態にないものに限る)については、土壌汚染状況調査を行なう必要が生じた場合であっても、上記の土壌ガス調査は実施する必要がないとされている(同施行規則附則第2条、2003(平成15)年2月4日付環境省環境管理局水資源部長通達「土壌汚染対策法の施行について」)。 |