意味 |
旅行者等が一般の住宅に宿泊すること。この場合に、有償で反復継続して宿泊を提供すれば、宿泊営業に該当し、旅館業法の許可を得なければならない(「簡易宿所営業」「下宿営業」)。そして許可を得るには、一定の設備の設置等が必要となる。一方、賃借人が部屋等を自ら管理し、「生活の本拠」とする場合(期間は1ヵ月以上とされる)は、部屋等の賃貸は貸室業であって、旅館業法の宿泊営業には該当しない。 このように、民泊を営業することについては規制がある。しかしながら、民泊を仲介する情報サービスの出現、安価なホテルの不足、観光客の宿泊需要への的確な対応の要請などを背景に、民泊を広く活用するための規制緩和が必要であるとの意見がある。他方、良好な住宅街での営業や、マンションなどの部屋を民泊に利用することは、悪用の可能性、治安上の不安、居住マナーの悪化などの恐れがあるとして、緩和を危惧する意見も強い。そこで、両方の意見を参酌して「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が制定され、民泊の営業等について規制を緩和するとともに、業務のルールが定められた(2018年6月15日施行)。住宅宿泊事業法が定める主なルールは、1)住宅宿泊事業に関する規制、2)住宅宿泊管理業に対する規制、3)住宅宿泊仲介業に対する規制である。たとえば、年間提供日数が180日を限度とする民泊の営業(条例で、区域を定めて営業実施期間をより短く制限することができる)については、旅館業の許可は不要であるとする一方、都道府県知事等への届出を必要とし、一定の衛生・安全の確保、宿泊者名簿の備え付け、標識の掲示などの義務を負うこととされている。なお、農山漁村で体験民宿を営む(農家民宿)場合は、別途、旅館業法の規制が緩和されている。 |