意味 |
昭和50年の文化財保護法の改正によって伝統的建造物群保存地区の制度が発足し、城下町、宿場町、門前町など全国各地に残る歴史的な集落・町並みの保存が図られるようになった。都市計画区域又は準都市計画区域内については都市計画で、その他の区域内については条例で定める。文化財保護法施行令4条2項では次のとおり定め、現状変更の規制を行っている。保存地区内における次に掲げる行為については、あらかじめ、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会(都市計画に定めた保存地区にあつては、市町村の長及び教育委員会)の許可を受けなければならないものとする。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為及び通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で条例で定めるものについては、この限りでないものとする。 1.建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、増築、改築、移転又は除却。2.建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの。 3.宅地造成その他の土地の形質の変更。 4.木竹の伐採。 5.土石の類の採取。 6.前各号に掲げるもののほか、保存地区の現状を変更する行為で条例で定めるもの。 |