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国土利用計画法関連用語

促進区域

項目 促進区域 / そくしんくいき
意味 市街地の再開発などを促進するために定められる区域のこと。促進区域とは、次の4種類の区域の総称である(都市計画法第10条の2第1項)。1.都市再開発法第7条第1項の規定による「市街地再開発促進区域」 2.大都市地域における住宅および住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による「土地区画整理促進区域」 3.大都市地域における住宅および住宅地の供給の促進に関する特別措置法第24条第1項 の規定に「住宅街区整備促進区域」 4.地方拠点都市地域の整備および産業業務施設の再配置の促進に関する法律第19条第1項 の規定による「拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域」 促進区域の具体的な内容は、それぞれの法律によって規定されている。例えば、上記1.の「市街地再開発促進区域」については、その促進区域内の宅地の所有者または借地権者は、できるだけ速やかに第一種市街地再開発事業などを施行するよう努めなければならず、5年以内に自主的再開発が行なわれない場合等には、市町村(または都道府県)が第一種市街地再開発事業を施行することが予定されている(市街地再開発法第7条の2)。また、「市街地再開発促進区域」では容易に移転除却できる建築物の建築であっても知事(または市長)の許可が必要である(市街地再開発法第7条の4)。このように促進区域では建築を規制し、本来の事業への移行を促す措置が規定されている。なお、上記1.から4.の促進区域は、市街化区域または区域区分が定められていない都市計画区域(いわゆる非線引き区域)において都市計画として定める(都市計画法第13条第1項第8号)。促進区域の都市計画決定の主体は市町村である(都市計画法第15条)。
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