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不動産用語集

国土利用計画法関連用語

市街地再開発事業

項目 市街地再開発事業 / しがいちさいかいはつじぎょう
意味 都市再開発法に基づき建築物、公共施設等の総合的整備により、土地の高度利用と都市機能の更新を図ることを目的として行われる事業をいう。 具体的には、老朽した木造建築物等が密集し災害の危険性のある地域の細分化された宅地を統合することにより、不燃化した共同建築物に建て替えるとともに道路・公園・広場等の公共施設の整備とオープン・スペースの確保によって、安全で快適な都市環境を創出などの事業である。 権利変換手続を用いる第1種市街地再開発事業と、収用手法による第2種市街地再開発事業とがある。
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