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不動産用語集

国土利用計画法関連用語

市街地開発事業

項目 市街地開発事業 / しがいちかいはつじぎょう
意味 市街地の計画的な開発又は整備を図るため、一定の区域について、公共施設の整備とともに、土地の利用増進や建築物の整備を一体的・総合的に進める事業で、都市計画で定められたものである。土地区画整理事業、市街地再開発事業などがある(都市計画法12条)。
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