意味 |
建築基準法42条2項で定められた道路なので、一般的に2項道路と呼ばれている。みなし道路ともいう。建築基準法では道路を幅員4m(6m指定区域内は6m)以上のものと定義しているが、同法42条2項は、「建築基準法施行時、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m(6m)未満の道で、特定行政庁の指定したものは、道路とみなし,その中心線からの水平距離2m(3mただし避難、安全上支障がない場合は2m)の線をその道路の境界線とみなす」と規定した。4m(6m)以上ない代わりに、その道路中心線から2m(3mただし避難、安全上支障がない場合は2m)後退(セットバック)した線が道路と敷地の境界とみなされる。片側が川やがけ、線路敷等になつている場合は川やがけ等の境界線から4m(6m)のところに道路境界線かあるとみなされる。この部分には建築はもちろん塀の築造も認められない。 後退した部分の土地は建ぺい率・容積率の計算上敷地面積に算入されない。要するに、将来的にはセットバックした所まで道路を広げる余地を残そうとの措置である。不動産の広告に当たっては、2項道路の部分(セットバックを要する部分)を含む土地についてはその旨を表示し、セットバックに要する部分の面積がおおむね1割以上である場合は、その面積も表示しなければならない(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則9条5号)。 |